滋賀県議会 2023-03-14 令和 5年予算特別委員会−03月14日-04号
次に、企業庁所管予算では、工業用水道事業について、給水事業所数を増やしていくに当たり、企業庁だけの力では限界があるため、成功報酬を伴う委託契約なども含めて、可能な限り外部の力を借りるべきではないか、水道用水供給事業について、建築資材の高騰の影響があると思うが、災害に強い施設づくりに向けて、耐震対策工事を着実に進められたい、などの意見が出されたところであります。
次に、企業庁所管予算では、工業用水道事業について、給水事業所数を増やしていくに当たり、企業庁だけの力では限界があるため、成功報酬を伴う委託契約なども含めて、可能な限り外部の力を借りるべきではないか、水道用水供給事業について、建築資材の高騰の影響があると思うが、災害に強い施設づくりに向けて、耐震対策工事を着実に進められたい、などの意見が出されたところであります。
別に費用がかかるわけではなく、成功報酬みたいな考え方の中で、いろいろなところに当たりをつけていくというのが本来あってしかるべきだと思います。そういった意味では、例えば宅建団体とかいろいろなところと個別に交渉をしながら情報収集し、成約できたら成功報酬を出しますみたいなところも含めて整理をしたほうがいいのではないですか。
これは、県外に在住し、IT企業等でIT業務に携わった経験があるエンジニアを雇用するために人材紹介事業者を利用した場合、成功報酬を支払う必要がございますが、こちらにつきまして75万円を上限に2分の1の補助を行うものでございます。
また、控訴審の着手金はゼロ円で、成功報酬のみの契約とのことですが、なぜそのような契約が実現できたのか、控訴審以前の契約では、なぜ実現できずに一億四千三百万円もの大金を支払うことになってしまったのか、見解を伺います。 最後に、多額の訴訟関連費用についての妥当性や手法を問題視する意見がある中、控訴審に突き進めば県民の不利益が増大するのではないかという懸念があります。
これは不動産取引の専門家である公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部に加盟の宅地建物取引業者及び信託銀行4行と仲介委託契約を締結し、分譲契約、賃貸契約が成立した際には成功報酬として、分譲契約の場合は分譲代金の1パーセント相当額、また、賃貸契約の場合は賃料の0.5か月相当額を、いずれも上限額は500万円であるが、支払うというものである。
具体的には、不動産取引の専門家である公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部に加盟している不動産業者及び信託銀行4行と仲介委託の契約を結び、分譲・賃貸契約が成立した場合に成功報酬を支払うこととしており、現在までに10件成約した。
例えば岩手県の大船渡市や埼玉県の志木市においては、基本的に成功報酬型でマッチング自体を外部委託するという企業版ふるさと納税に係るマッチング支援事業に係る公募プロポーザルを行っておられます。成功報酬型ですので予算も小さくできますし、その方々がどういった募集をするか、どういうマッチングをするかということを間近に見ることで、県庁の中にその知見を取り入れるということもできます。
11: 【企業誘致課長】 企業庁では、2004年度から愛知県宅地建物取引業協会加盟の宅建業者や信託銀行といった不動産取引の専門家と仲介委託契約を結んでおり、成約に至った場合に成功報酬を支払う制度がある。
また、不動産取引の専門家と仲介委託契約を結び、分譲、リース契約が成立した場合に成功報酬を支払う仲介委託制度や専門的知見から助言をもらう企業誘致アドバイザー制度など、民間ノウハウを活用し、早期の売却に向け、積極的な企業誘致活動を実施していく。
そんな中で、弁護士の費用についても、本来であれば成功報酬を高額に設定するなどして、県民の皆様にも納得してもらえる契約の仕方があったのではないかと思っておりますが、その点について考慮されていたのかということをお聞きするのと、もう一点、県有地の活用の公平公正なルールの作成、今後のスケジュールという部分で、特別委員会が今後どういう形になるかわからないですが、そういった部分の説明を、どのようなタイミングで議員
今回の弁護士着手金八百四十万円の算定根拠と、成功報酬も検討されているのか、それは幾らなのか、伺います。 住民訴訟は、経済的利益は算定不能とすべきではありませんか。住民訴訟に、これほどの弁護士費用を払うことは不適切であり、住民訴訟を抑制することにほかなりません。今回の訴訟の弁護士の選任について、どのように行うのかも、あわせて見解を求めます。 次に、高度活用について伺います。
三つ目に、住民訴訟に対する県側弁護士着手金、八百四十万円が計上され、成功報酬も支払われることです。 住民訴訟は、県政運営における不適切な支出を改めさせる裁判であり、原告が利益を得るためのものではありません。三十日の本会議でも指摘したように、原告が勝訴すれば、県に経済的利益がもたらされるものです。
また、本県でも4月に逮捕者が出ましたが、不正受給には、ノウハウを伝授する指南役として、税理士や税務署の職員など専門知識を有する人物が介在し、多額の成功報酬を得る、より悪質なケースも相次いでいます。 各地で不正受給が発覚したため、経産省は、誤って申請した人からの返還の申出を受け付け、その件数は、6月17日時点で1万8,562件に上ります。
なお、この予算に基づく契約は、旧日弁連報酬等基準を適用しつつ、できるだけ低い経費に抑えるとともに、報酬全体のうちの多くは、裁判を通じて具体的利益が確保されたときに成功報酬として支払うこととしております。 これは、二月議会における修正後の債務負担行為の内容のとおりであり、そのため今回の専決処分においては、新たな債務負担行為の設定はしておりません。
また、成功報酬につきましても、反訴に係る県の主張が裁判所に認められ、富士急行株式会社に対する強制力を伴った請求が確定し、経済的利益が確保された場合にお支払いすることといたしました。 これらのことにより、県民に追加的な負担が生じないよう、最大限の努力をしたところであります。
成功報酬は億単位、優秀なIT系エンジニアは年収が数千万になります。ITバレー構想に書かれたグローバルに活躍するIT人材とは、このような人材が当てはまるのではないでしょうか。そこまでの人材を長野県が求めるなら、支援策は、企業に対して上場までのサポートをする必要があると思います。都心部のIT系の経営者と定期的に意見交換をしている私から信州ITバレー構想を見ていても、なかなかぴんと来ません。
このリーシングに当たっては、成功報酬契約の形でやっていたということも併せて聞いております。
なぜ県有地をめぐる裁判だけは顧問弁護士料の範囲ではなく違う算定なのか、これまで導入してこなかった成功報酬制度とするのはなぜか、伺います。 先日、県は富士急行に「三年に一度の賃料改定に当たって、違法無効な貸付のため、応じられない」とし、貸付が有効となった場合は二十億円に増額するよう提示しました。 現在裁判中であり、違法無効とも適正賃料が二十億円とも確定したわけではありません。
足立弁護士には、調査業務として六千六百万円の支払いも済ませていますが、時給五万円での報酬は高額であると感じるとともに、成功報酬としての意味合いも考慮すると、公正中立な検証委員会の委員とするのは問題があると感じますが、県の考えをお伺いします。 また、再度新たな鑑定評価を依頼した嶋内鑑定士に関しても、特別委員会での意見聴取の中で、原告の記者会見に同席するなど、その中立性に疑義が生じております。
従来の定額の顧問弁護士料、訴訟担当料で対応するというのではなく日弁連の報酬基準を採用し、着手金と成功報酬制度を導入するとなれば、訴えられた金額が高額であればあるほど着手金も高額となり、住民訴訟に関連する裁判全てがこの着手金でいくとなれば、やはり青天井の弁護士費用につながるのではありませんか。見解を求めます。